少年刑事司法の改革が施行される

昨年2月に採択され、9月30日(木)に発効するこのテキストは、少年司法の大原則である「抑圧よりも教育を優先すること」を維持しています。しかし、2段階の刑事手続きという重要な新しい手段も導入されています。

これが本文のメインの小節である。今後、短調は2段階で試されることになる。まず、有罪かどうかを判断するためのヒアリングが行われます。その場合は、観察期間に入り、時には教育的措置がとられます。

裁判の第2段階では、未成年者が受ける罰についての審理が行われます。その間、未成年者は「教育的保護観察」の期間となり、教育的措置や安全対策を含む観察期間となります。

奉行が恐れる手続きの迅速化

少年審判前の調査段階が廃止されたため、未成年者は10日から3ヶ月以内に召喚され、初公判が行われます。そして、その6~9ヵ月後には、制裁に関するヒアリングが行われるはずです。第一に教育的であるが、例外的に刑罰が課せられることもある。

このような手続きの迅速化により、一部の治安判事組合は、人的資源の不足から、新改革で例外的なケースとして認められているように、この2段階の判決が1回の審理にまとめられることが多いのではないかと懸念している。これらの組合によれば、これは未成年者にとっては即出頭に近いものだという。

改革のもう一つの目的は、裁判を待つ間の未決拘禁を可能な限り制限することです。16歳以上の未成年者で、3年以上の懲役刑に処せられる場合のみ可能となります。

行為の裁量年齢の引き下げ

最後に、刑事責任能力の欠如の推定です。これまでは、13歳以下の未成年者は識別能力がないとみなされていました。裁判官は、11歳または12歳の若者が「自分の行為を理解し、意図していた」「刑事手続きの意味を理解する能力がある」ことを前提とした識別能力があると判断できるようになります。

このような無責任な推定は、主に象徴的なもので、すでに13歳未満の未成年者を刑罰で裁くことはできませんでした。この年齢基準を設定することで、フランスはこの基準を必要とする国際的な文書に沿ったものにしています。ヨーロッパでは、刑事責任を問われる年齢が異なり、イングランドとウェールズでは10歳、スペイン、ドイツ、イタリアでは14歳、ベルギーでは18歳となっています。

9月30日(木)に施行されるこの新しいコードは、非行少年に関する1945年2月2日の命令を徹底的に見直したものです。犯罪者としての成人年齢は18歳のままです。

Radio France International
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