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新型コロナ第二波に向けて

カテゴリー: 社会 | 公開日: 2020/11/6
外出制限は功を奏さなくなっています。 春の外出制限は人影が見られませんでしたが、二度目の外出制限は緩やかです。 街には人影が見られます。オフィスにも、学校にも、公共交通機関にも人がいます。 しかし感染者数の増加で集中治療室は逼迫しています。 既に対策の失敗を口にする医師もいます。 気の緩み、黙認、適応の除外などみられて人との接触を制限する目的としている外出制限の効果が見られなくなっています。 医療現場の改善が見られない場合、さらなる制限を加えなければ成りません。 高校生の外出制限やテレワークの推進など行わないと、病院は持ちこたえられなくなります。 最初の外出制限の指標は、100を基本として88でした。 今回は79となっています。 より厳しいから効果があるとは限りません。 春に比べてウイルスの量は少なくなっているから、制限する期間もより短くなるだろうと説明しています。 この冬の期間に持ちこたえれる対策を導入しなければなりません。 そんな中、パリ市では6日以降夜間に外出禁止命令が行われます。 夜10時から朝6時までデリバリー、テイクアウト、アルコール飲料の販売は禁止となります。 このようなサービスは仕事をしている人には便利ですし、商店の支援にもなります。 デリバリーの仕事は不安定ですが、この仕事もなくなるでしょう。 夜間の営業が出来なくなることで3〜400ユーロの損失と話すお店もあります。 経済に影を落としているのは、それだけではありません。 労働条件に厳しいフランスでは、経営者がコロナ期間中に貯まっている有給休暇に対して、悩みの種が発生しています。 業種によっては仕事そのものがなくなってしまっています。 例えば、イベント会社は全てのイベントが中止に追い込まれています。 会社は事実上の休業中、従業員はその期間は会社へ出勤しないのですが、有給休暇取得できる期間は加算されていきます。 アフターコロナで業務が再開したとき、貯まっている有給休暇を取得されてしますと会社の業績を回復出来なくなります。 そのため有給休暇の取得を順延できないかと議論になっています。 従業員への有給休暇を決めるのは雇用主なので、一ヶ月前までに通告すれば、強制的に休暇を取らせることは可能です。また、その企業の業務にとって必要であれば、休暇を取ることを禁止することができます。その場合は、後日取ることが可能です。 中小企業連盟は、有給休暇を数年間にわたって分散して取れるように柔軟な対応を求めています。 労働組合は休暇はすぐに取れることを求め、1年以上の繰越には反対しています。

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